
2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられましたが、贈与税の計算における特例税率の適用はどうなりますか?
今年(2022年)3月に高校を卒業した孫(18歳)が大学へ進学したため、お祝いとして2022年3月に400万円贈与しました。成年年齢の引下げにより4月に成人となったため、6月の19歳の誕生日に成年祝いを兼ねて500万円贈与するつもりです。
この場合、適用される贈与税率はどのようになりますか。
なお、贈与税は暦年課税により計算します。
贈与税について暦年課税により計算するものとした場合、お孫さんは2022年1月1日現在、18歳となるため、3月の贈与400万円は一般税率の適用となり、6月の贈与500万円は特例税率を適用します。
贈与税とは、原則、個人から財産をもらったときに課税される税金のことをいいます。
個人から財産を直接もらう他、例えば個人から借りていたお金の返済を免除してもらった場合のいわゆる「経済的利益」に対しても、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかります。
一方で、例えば生活費や教育費に充てるために通常必要と認められる親からの仕送りなど、財産をもらったとしても贈与税がかからない場合もあります。
贈与税は
- (1)暦年課税
- (2)相続時精算課税
の2つの計算方法があり、(2)は一定の要件に該当する場合に自ら選択することで適用することができます。
今回のケースは(1)により計算する前提ですので、以下では暦年課税について説明します。
暦年課税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間のうちにもらった(贈与を受けた)財産の合計額から基礎控除額(110万円)を差し引いた残額に対して贈与税を計算する方式です。
この場合の贈与税率については、贈与者(あげた人)と受贈者(もらった人)との続柄や受贈者の年齢に応じて、適用する税率が「一般税率」と「特例税率」に分かれます。
(1)一般税率
次の(2)の特例税率の適用を受けられない場合(例えば、父母や祖父母などの直系尊属以外の贈与者から財産をもらった場合や贈与の年の1月1日現在において受贈者が未成年者である場合)には、「一般税率」を適用します。この「一般税率」の適用がある財産を「一般贈与財産」といいます。
(2)特例税率
次のいずれにも該当する場合には、「特例税率」を適用します。この「特例税率」の適用がある財産を「特例贈与財産」といいます。
- @ 受贈者から見て贈与者が直系尊属であること
- A 受贈者の年齢が贈与の年の1月1日現在において成年年齢に達していること
これまで成年年齢が「20歳」であったため、上記3.(2)Aの年齢について、贈与の年の1月1日現在において「20歳以上」か否かで判定をしてきました。法律上も「20歳以上」と規定されていました。
これが民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、法律上の年齢要件も「18歳以上」と改正されて、「18歳以上」か否かで判定することとなりました。
この改正は2022年4月1日以後の贈与から適用となるため、2022年中の贈与はこれまでの判定要素に加え、「何月の贈与」なのかも確認しないと計算ができないこととなります。
ご相談のケースは、お孫さんは2022年1月1日現在、18歳です。改正前の3月の贈与は「20歳以上」か否かで判定するため、「一般税率」の適用となります。他方、改正後の6月の贈与は「18歳以上」か否かで判定するため、「特例税率」を適用します。
このように適用する税率が異なることとなりますので、ご注意ください。
なお、同一の年に「一般税率」と「特例税率」の両方がある場合の贈与税の計算は少し特殊です。また、「特例税率」を適用する場合に一定の要件に該当するときは、申告の際に一定の書類の添付が必要となります。
贈与税の計算に関するご相談は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
<参考>
国税庁HP「No.4402 贈与税がかかる場合」、「No.4405 贈与税がかからない場合」、「⺠法の改正 成年年齢引下げ に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし」PDFなど
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